大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和47(あ)154 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人岩本充司、同大久保弘武の上告趣意中、違憲をいう点は、刑法一八六条二

項の規定が憲法一三条に違反するものでないことは当裁判所大法廷判決(昭和二五

年(れ)第二八〇号同年一一月二二日言渡、刑集四巻一一号二三八〇頁)のとおり

であるから、理由がなく、その余の点は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五

条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和四七年六月二九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

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